PRCC日本支部 規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、PRCC日本支部(英語名:Pacific Rim Chamber of Commerce Japan Chapter)と称する。
第2条(目的)
本会は、環太平洋地域における以下の活動を促進し、日本と世界を結ぶ架け橋となることを目的とする。
- 経済交流
- 技術連携
- 文化交流
- 人材育成
- インパクトビジネスの創出
第3条(理念)
本会は、以下の理念に基づき運営を行う。
- オープンで透明性の高い国際ネットワークの構築
- 共創と相互繁栄
- 新しい地球の創造への貢献
- 旧来型組織の硬直性を排し、未来志向の発展を目指すこと
第2章 事業
第4条(事業内容)
本会は、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
- 国際交流イベント、セミナー、フォーラムの開催
- 企業、起業家、投資家の国際ネットワーキング支援
- 文化、観光、教育プログラムの紹介および連携
- インパクトビジネスの創出および推進
- 国内外の商工会議所との提携
- 調査研究および情報発信
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
第5条(会員区分)
本会の会員は、以下の4区分とする。
- 一般会員(Individual Member)
- 法人会員(Corporate Member)
- パートナー会員(Partner Member)
- 名誉会員(Honorary Member)
第6条(入会および紹介)
1. 入会方法
本会への入会を希望する者は、以下のいずれかの方法により申し込むものとする。
- ① 所定の入会申込書による申請
- ② 既存会員または役員による紹介および推薦
2. 紹介者の責任と保証
紹介による入会の場合、紹介者は被紹介者に関し、以下の事項を保証するものとする。
- ① 反社会的勢力およびその関係者ではないこと
- ② 本会の理念および倫理観と整合する人物であること
- ③ 入会後1ヶ月から3ヶ月間のフォローアップを行い、コミュニティガイドラインを共有・徹底させること
- ④ 問題発生時には、状況説明を含め運営に全面的に協力すること
なお、事務局は必要に応じて追加の審査または確認を行うことができる。
3. 承認
入会は、支部代表または事務局の承認をもって正式に決定し、会員資格を付与する。
第7条(会員の権利)
会員は、以下の権利を有する。ただし、旧来型クラブの硬直化を防止する観点から、総会等における議決権は有しないものとする。
- 本会主催イベントへの優先参加権
- 環太平洋23か国にわたる国際ネットワークの利用
- ビジネスマッチング支援の利用
- 本会プロジェクトへの参画
第8条(会員の義務)
会員は、以下の義務を負う。
- 所定の会費の納入
- 本会の目的および理念の尊重
- 他の会員への敬意と誠実な行動
- 本会ネットワークの適切な利用
第4章 禁止事項および処分
第9条(禁止行為)
会員は、以下の行為を行ってはならない。
1. 反社会的勢力との関与
- 暴力団、暴力団関係企業・団体、その他これらに準ずる者との関係を持つこと
2. 違法行為またはそれを助長する行動
3. 虚偽・不正行為
- 経歴の詐称
- 本会の名称を利用した不正な営業活動
- 誤解を招く表示や不当な投資勧誘
4. ハラスメント行為
- 性的、精神的、業務的なハラスメント行為
- 他者への名誉毀損や侮辱行為
5. ネットワークの乱用
- 会員個人情報の無断利用および漏洩
- 強引な営業行為、連鎖販売取引(MLM)、違法スキームの持ち込み
- しつこい勧誘やその他会員への迷惑行為
6. 品位を損なう行為
- 公序良俗に反する行為
- 本会の国際的信用を毀損する言動
7. その他
- その他、運営が不適切と判断する行為
第10条(処分)
会員が前条の禁止事項に該当する場合、または本会の規約に違反した場合、運営側は以下の措置を講じることができる。
- 指導および注意
- 書面による警告
- 一時的な活動停止
- 会員資格の取り消しおよび除名
なお、当該会員が入会時に紹介を受けていた場合、紹介者に対しても必要に応じて状況確認および指導を行うものとする。
第5章 役員
第11条(役員構成)
本会に以下の役員を置く。
- 支部代表(President)
- 副代表(Vice President)
- 事務局長(Executive Director)
- ボードメンバー(Board Member)
第12条(職務)
- 支部代表は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副代表は、支部代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
- 事務局長は、事務局を統轄し、本会の運営実務および会計を管理する。
- ボードメンバーは、本会の重要事項について審議し、運営に参画する。
第6章 会議
第13条(会議)
本会は、必要に応じて以下の会議を開催する。なお、運営の柔軟性を保つため、形式にとらわれない効率的な運営を行うものとする。
- ボード会議
- プロジェクト会議
- 会員ミーティング(任意開催)
第7章 会計
第14条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第15条(会費)
会費の金額および納入方法は、別途定める会費規定による。
第16条(会計の透明性)
本会は、会員に対し年1回以上の会計報告を行うものとする。
第8章 改定および解散
第17条(規約の改定)
本規約の改定は、支部代表およびボードメンバーの協議を経て決定する。
第18条(解散)
本会の解散については、PRCC国際本部の方針および指示に従うものとする。
附則
本規約は、[制定年月日]より施行する。